会社設立おめでとうございます!
さて、喜んでばかりはいられませんね。
登記が済んだら、税務署や都税事務所、労働基準監督署や年金事務所等にも届出をしましょう。
こちらも会社の登記の時と同じく、”時間をかけて頑張れば” 自分でも出来るのですが、
分からないことを一から調べて手続を終了させるのは、大変な手間がかかります。
正しい知識を持っていれば無駄な支出を抑えて、業績アップにもつながります。
▶ 会社設立後に必要な専門家はこちら
《 税 理 士 》
税務署への届出・帳簿の作成・法人税の決算申告・給与計算、年末調整、法定調書の作成 税務上のアドバイス 等
【税金関係の手続きはこちらをクリック】
《 社会保険労務士 》
労働保険・社会保険の新規適用その他の手続・就業規則の作成・給与計算・各種助成金の申請 労務管理に関するアドバイス 等
【社会保険関係(健康保険・厚生年金)】
会社設立後の社会保険関係の主な届出は
- 新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者(異動)届
- 国民年金第3号被保険者届
- 保険料口座振替申出書
さらに詳しく…
【労働保険関係(人を雇った時)】
人を雇った時に必要な労働保険関係の主な届出は(建設業等でない場合)
≪労働基準監督署(労災保険)≫
- 保険関係成立届
- 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
- 適用事業所設置届
- 被保険者資格取得届
さらに詳しく…
■ 設立後に必要になる主な社会保険・労働保険の年間の手続と事務作業カレンダー
※4月昇給、7月と12月に賞与支給の場合| 月 | 手続・事務内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 4 | 労働保険の年度更新手続き開始 | 3月労働分までの給与で計算をします(7/10までに提出) |
| 雇用保険料免除対象者のチェック | 4/1において、満64歳以上の従業員の給料からは、雇用保険料(一般の被保険者に限る)は事業主、被保険者とも免除 | |
| 健康保険料率・介護保険料率の改定、控除開始 | 3月分(4月納付)から健康保険料・介護保険料が変更 | |
| 5 | 個人住民税の特別徴収税額通知の確認 | 今年6月からの個人住民税の特別徴収税額の通知が届きます |
| 6 | 労働保険概算・確定保険料申告書の提出 | 6/1から7/10までに提出 |
| 7 | 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届の提出 | 賞与支給後、5日以内 賞与支払予定月に賞与の支払いが無かった場合も、総括表による「不支給」の届出が必要 |
| 4月の定期昇給に伴い被保険者報酬月額変更届の提出 | 該当者がいる場合(健康保険・厚生年金) | |
| 健康保険・厚生年金保険 算定基礎届 及び 総括表 | 4月から6月支払の給与で計算 (7/1~7/10までに提出) | |
| 8 | 昇給後の健康保険・厚生年金保険料による控除 | 4月に昇給等で7月の月額変更届を出した人は、8月支払の給与分から社会保険料が変更 |
| 9 | 算定基礎届・新保険料率による変更された保険料の適用 | 控除は10月支払分の給与から。金額を確認しておきましょう |
| 10 | 算定基礎届・新保険料率による変更された保険料の控除 | 9月の厚生年金保険料率の改定及び定時決定に伴う、新しい厚生年金保険の保険料による控除 |
| 11 | ||
| 12 | 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届の提出 | 賞与支給後、5日以内 賞与支払予定月に賞与の支払いが無かった場合も、総括表による「不支給」の届出が必要 |
| 1 | 新年度の賃金台帳の準備 | |
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| 3 | 三六協定の更新、届出 | 4/1~3/31で提出している会社が多いです |
| 健康保険料率・介護保険料率の改定 | 金額を確認しておきましょう | |
■ 毎月注意する手続き
| 手続・事務内容 | 留意点 | |
|---|---|---|
| 毎月 | 給与からの社会保険料・雇用保険料の控除 | |
| 10日 | 雇用保険被保険者資格取得届 | 前月採用した労働者がいる時 |
| 労働保険一括有期事業開始届 | 建設業等で前月以降に一括有期事業を開始している場合 | |
| 月末 | 前月分の健保・厚年保険料の納付 | |
| 5日以内 | 入社 健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届 | |
| 退社 健康保険・厚生年金 被保険者資格喪失届 | ||
| 被扶養者(異動)届 | 結婚・出産 等 | |
| 10日以内 | 雇用保険被保険者資格喪失届 | |
| 雇用保険被保険者離職証明書 | ||
| 他 | 月額変更届 | 大幅に給与額が変動した時 例:昇給 すみやかに |
手続きをご自分でなさるのも良い経験だと思いますが、もしそれで肝心の事業が滞ってしまっては本末転倒です。
経営者さまには、経営者さまにしかできない大切な仕事が、他に山とあります。そしてその大切な仕事をしながら、家族と過ごす時間、プライベートな時間、新たな勉強をする時間も必要ではないでしょうか。
事業をうまく続けていくためには、一人の力だけではうまくいかないケースがほとんどです。
まずはご相談ください