雇用関係助成金って?
助成金とは、条件さえ満たせばどんな会社でも貰うことができ、返済する必要はありません。主に厚生労働省が中心となって、ハローワークや雇用能力開発機構等が公募しています。
現在の活動に助成金が当てはまるなら、是非とも申請すべきだと思います。その原資には雇用保険の一部が使われており、条件を満たせば当然受けるべき権利ということができます。
どんな助成金があるの?
一般的に案内されているものだけでも40個ほどの助成金があり、その対象となるものは、たとえば
- 雇用の維持に関するもの
- 再就職支援
- 新たな雇い入れ
- 能力開発
- 育児・介護労働者の雇用管理改善
助成金案内
全ての助成金をご紹介するのは困難ですが、一部ご案内致します。
- 助成金名クリックで厚生労働省のHPへ(一部PDF書類)
- 中小企業定年引上げ等奨励金 65 歳以上への定年引き上げ、希望者全員を対象とする 70 歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の廃止又は希望者全員を対象とする 65 歳前に契約期間が切れない安定的な継続雇用制度(65 歳安定継続雇用制度)の導入を行う中小企業事業主に対して助成します。
- 試行雇用(トライアル雇用)奨励金 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
- 若年者等正規雇用化特別奨励金 『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』または『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。
- 実習型雇用支援事業 十分な技能及び経験を有しない求職者(緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者)を原則6ヶ月間の有期雇用 で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。
トライアル雇用終了後の奨励金については、若年者等正規雇用化特別奨励金の活用へとつながります。
- キャリア形成促進助成金 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者、新たに雇い入れた労働者又は職業能力形成促進者を対象として、目標が明確化された職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成金が支給されます。
- 中小企業子育て支援助成金 一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(労働者数100人以下)に対して、育児休業取得者が初めて出た場合に助成金を支給し、もって中小企業における育児休業の取得促進を図ることを目的としています